有限会社ゆとりすと
すみれヘルパーセンター
ハラスメント防止対策に関する基本方針
【基本的考え方】
1. すみれヘルパーセンターは、高齢者、障がい者(以下「利用者」という)に対してより良い介護を実現するために、事業所及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本方針を定めることとする。
2.本方針におけるハラスメントとは、下記を言う。
<事業所>
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外れ・無視)
④ 過小な要求 (仕事を与えない・又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要な事や遂行不可能な事の強制・仕事の妨害)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(2)セクシャルハラスメント
① 性的な内容の発言・行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を流布~噂を流す~すること、性的な冗談やからかい、食事などへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。
(1)身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)
例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる
(2)精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
例:大声を出す、暴言を吐く、理不尽な要求をする、侮辱する等・・・
(3)セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)
【職場におけるハラスメント対策】
3. 当事業所の職員間及び併設事業所、関係機関の職員との間において、上記2に掲
げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
(1) 円滑に日常業務が実施できるよう、日頃から、正常な意思疎通に留意する。
(2) 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
4. ハラスメント防止のために、年1回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。
5. ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、管理者が窓口を担当する。
(1) ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
(2) ハラスメントを行ったと判断・指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証する。
(3) ハラスメントの判断や対応は、本部会議で検討する。
【介護現場におけるハラスメント対策】
6. 職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。
(1) 下記の点をサービス利用者・家族に周知する。
① 事業所が行うサービスの範囲及び利用料
② 職員に対する金品の心づけのお断り
③ サービス提供時のペットの保護・世話(ゲージに入れる、首輪でつなぐ等)
④ サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に主任・管理者に連絡いただく
⑤ 職員へのハラスメントを行わないこと
7.利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、
主任及び管理者に報告・相談を行う。
8.管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、本部会議で
検討をし、必要な対策を行う。
【職員研修】
9.下記の事項について、入職時及び年1回研修を行う
① 本基本方針
② 介護サービスの内容
・契約書や重要事項説明書の利用者への説明内容
・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
・利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
・金品などの心づけのお断り
③ 服装や身だしなみとして注意すべきこと
④ 利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること
⑤ 職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
⑥ ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
⑦ その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること
<ハラスメント対策窓口>
管理者:平林千春
連絡先:090-3976-7495